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住まい給付金の制度が始まって早いもので2年半が経とうとしております。すっかり住まい給付という言葉は世間に定着したのでは無いでしょうか?
住宅購入を検討した事がある方は住まい給付金の制度は知っているかと思いますが、いざ住まい給付金の給付を受ける時の申請時期と申請方法はご存知でしょうか?
実は住まい給付金は申請時期を間違えると、住まい給付金がもらえなくなってしまいます。本来もらえるはずのお金はちゃんともらっておきたいですね?
このブログをご覧になっている多くの方は、住宅購入を検討している方だと思うので、資金計画の1つになる住まい給付金の給付までの流れを知っていて損は無いと思います。
この記事では実際に住まい給付金の申請手続きのご案内と注意点をお伝えしますので、最後までお付き合い下さい。
住まい給付金の給付を受ける為の条件は?【新築】
まず住まい給付金を受ける為には購入物件も条件がございます。 以下引用します。
・住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
・床面積が50m2以上である住宅
出典:住まい給付金
今回のあなたが購入しようと思っている、もしくは購入した不動産が上記の条件に当てはまっていますか?
まず物件が条件に当てはまら無い不動産は住まい給付金を受ける事はできませんので、しっかりと確認して下さい。
物件については現在の新築物件の場合は問題は無いと思います。(瑕疵担保責任に加入するのが義務の為)
さらにあなたの年収も条件も給付条件の1つに入っております。
住まい給付金は年収510万円(税込)以下でなければ給付されないと思っている方がほとんどだと思います。
しかしここでの注意ポイントは、この年収は控除額を差し引いた課税所得の金額が510万円が目安なので、税込年収が510万円以上の給料所得があってももらえる場合があります。
上記の記事を読んでみて、もしかしたら住まい給付金を貰えると思ったあなた!!
しっかりともらう為にも次は申請方法と申請時期についてお伝えします。
住まい給付金の申請期限を過ぎてしまうと住まい給付金がもらえない!?
住まい給付金は2014年の4月にスタートした制度ですが、この当時は物件を引き渡しをした日から1年以内に申請すれば給付する事が出来ました。
ところがこの制度の認知スピードが遅く、不動産屋でもお客様に詳しく説明しなかったなどの理由により、申請者の数が少ないという結果に!!
そこで国土交通省が2015年の4月に時期の変更として、引き渡し(登記する日)から1年3ヶ月の間に申請すれば給付が受けられるという時期の緩和措置を行いました。
緩和措置といっても1年と3ヶ月過ぎてしまえば住まい給付金が貰えなくなってしまうので気をつけてください。
住まい給付金は自分で申請するor業者に依頼する?
住まい給付金の申請方法は自分で行う窓口申請と、住宅事業者などが行う代理申請の2種類あります。
代理申請とは購入した売主か仲介会社の方が買主のあなたに変わって、住まい給付金を申請します。
具体的な流れでいうと住まい給付金のホームページより申請書をダウンロードして、必要書類を買主のあなたが準備をし、住宅事業者に窓口申請をお願いする方法です。
もう1つの方法は、自分自身で窓口申請をする方法ですが、住まい給付金のホームページを確認すると窓口の場所が記載されておりますので、電話であらかじめ予約を入れてから窓口申請をする方法です。
現状は代理申請は現状やっている不動産屋は少ないので、自分自身で窓口で申請するのが一般的です。
最近では住宅瑕疵担保保険の会社が代理で窓口申請をしてくれるところもありますので、不動産屋に確認してみるといいと思います
申請後いつ頃に入金されるというと、目安で2ヶ月後に銀行振り込みで給付される場合が多いです。それ以降に届かないって事になると振込先を間違えている可能性があるので、すぐに窓口に確認しましょう。
使用する課税証明が7月1日時点で変わる。引き渡し日によっては住まい給付金がもらえないことに要注意!
住まい給付金を受ける際の対象年収ですが、毎年7月1日に使用する課税証明書が変わります。
住宅引渡し時期と給付金算定の前提となる課税証明書の発行年度について
給付金額決定のための課税証明書の発行年度は、引渡しを受けた時期により決まります。
例1. 平成26年4月に引渡しを受ける → 平成25年度課税証明書(証明されるのは平成24年の収入)の所得割額により給付金を算定
例2.平成26年8月に引渡しを受ける → 平成26年度課税証明書(証明されるのは平成25年の収入)の所得割額により給付金を算定
出典:http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/incom.html
つまり引渡しを受けるタイミングによっては、住まい給付金がもらえない可能性があります。
例えば、28年度の課税証明書上の年収が500万円だったとし、平成29年度の課税証明書上の収入が530万円だったとします。仮に28年度の年収500万円で住まい給付金がもらえる場合、平成30年6月30日までに引き渡しを受ければ、平成28年度の課税証明書は使用できるため住まい給付金がもらえます。
一方で7月1日以降に申請してしまうと、29年度の課税証明書上の年収でみられるため、住まい給付金がもらえない可能性が出てきます。扶養家族が2人以上いないともらえない可能性大です。
たった1日の差で10万円以上の給付金がもらえる・もらえないとなったら嫌ですよね?引き渡し時期も要注意です。
いざ自分で申請してみよう!住まい給付金の必要書類【新築・住宅ローンを使用する場合】
給付申請書
ホームページからダウンロードできる書類です。必要箇所を記入してください。住まい給付金を2人以上で受ける場合は、それぞれの申請書が必要です。世帯ごとの申請ではありません。
建物の登記簿謄本
登記簿謄本とはこの不動産はあなたが所有している不動産を第三者に証明するものです。登記簿謄本は法務局で600円を支払えば、取得することができます。
注意点としては登記簿謄本はインターネットでも取得した登記簿謄本もありますが、住まい給付金の申請手続きは法務局で取得した原本が必要になります。
引き渡し後に司法書士の先生から登記識別情報の中に登記簿謄本(原本)が一緒に添付されております。
登記識別情報と一緒にホチキス止めしてありますので、謄本だけ取り出して住まい給付金の申請書類として使用するのも有り!
引っ越し後の住民票(原本)
給付を受ける方の住民票の原本が必要になります。マイナンバーは不要です。
ここでの注意ポイントは、夫婦共有で持分を持ち、2人とも住まい給付金を受ける場合は、家族全員記載の住民票の原本が必要です。
課税証明書
課税証明書は住まい給付金の金額を判定する資料になるので必ず用意してください。注意点としては、引き渡しを受けた年度の前の課税証明書が必要になります。
課税証明書は毎年6月にされることから、仮に平成28年5月末に引き渡しを受けた場合、その年の28年度の課税証明書が発行できないので、その前年の27年度の課税証明書で審査されます。
もし引き渡しが平成28年6月以降であれば、その年の課税証明書は発行できますので、28年度の課税証明書が必要になります。
引き渡しの時期によって課税証明書の年度が変わりますので注意が必要です。
売買契約書・請負契約書の写し
契約書は不動産の表示・契約金額・名義人の持分を確認する為に必要な書類です。不動産屋が契約時にまとめているファイルからコピーしましょう。
銀行とのローン契約した契約書
役所がローンを組んで購入したかを確認する為に必要な書類です。普通の銀行で契約を行えば特段問題にはなりませんが、ネット銀行の場合は契約をwebで行う為に契約書が手元に残りません。
webから契約書の内容を印刷しても受け付けて貰えないので、ネット銀行を使用する際は必ず契約書の写しを銀行の担当にもらうことが必要です。
振込先のわかるものの写し(通帳のコピー)
振込先を記入しますので必要です。
住宅瑕疵担保保険の証券書or建設住宅性能評価証
建設住宅性能評価証は大手の住宅や注文住宅で建てた場合は当てはまるかと思いますが、性能評価証を取っている建物はごく僅かです。
その他の物件は住宅瑕疵担保保険の証券書で申請書することができます。
住宅瑕疵担保保険とは、建物を新築を建てる業者は瑕疵担保責任保険に加入しなければ建物を新たに建てられなくなってしまうので、建売り業者などの全ての業者はこの保険に加入しております。
保険に加入すると引き渡しの際に保険の証券書が貰えますので、その証券書を住まい給付金に使用します。
現金で購入する方は住まい給付金が貰えない場合もあるので注意!
現金で購入すると住まい給付金の支給条件が厳しくなります。
制度上では現金を持っていない低所得者の為の制度であって、住宅を現金で購入できる余裕のある方には条件が厳しくなって当然です。
現金購入の注意点は、現金で一括購入をすると50歳以下の人は給付が受けられないということです。
現金購入を検討している方は、すまい給付金の制度と合わせて住宅ローン控除の制度を併用するのと、現金購入のどっちがメリットがあるかをシュミレーションして購入することがオススメです。
まとめ
・住まい給付金を申請する方法は自分自身で行う窓口申請と住宅事業者が行う代理申請がある。期限は引渡しを受けてから1年3ヶ月の間に行う事!! ・必要書類は役所と法務局で簡単に取得できるが、ネット銀行の場合は銀行との契約書を事前に取得する必要がある。
・現金で住宅を購入する場合は50歳以下であれば住まい給付金を受けることができない。
いかがだったでしょうか?これから住まい給付金を受ける方にとっては、我ながらわかりやすい記事だったと思います。住まい給付金が受け取れなかったとならないように期限前に申請しましょう!!
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