住宅を購入するメリットの一つとして住宅ローン控除というものがあります。
住宅を購入する方を増やして、不動産流通を活発にさせるために住宅を購入した人には、税金面で優遇してあげようという政策ですね。
住宅営業をしている時は必ず説明しております。これを知るのと知らないのでは最大年間40万円お客様が損してしまうからです。
もしこのブログを読んでいただいているあなたがご存知でないようでしたら、何かのご縁だと思いますので、最後まで読んでくれればうれしいです。
では住宅ローン控除(減税)についてお伝えします。
目次
住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除を簡単に言うと、居住用の住宅ローンの年末の残高の1%の金額を所得税から控除されて、確定申告をすると還付される制度です。期間としては最大10年間有効になります。
ここでのポイントは3つです。
・毎年年末時の住宅ローンの残高の1%の控除額なので、当然支払いをしていれば控除額が減ってくる。
・住宅ローンの税制優遇措置なので、投資用ローンには使用できない。
・還付される金額が消費税5%時代の時は最大20万円だったのに対して、現在は40万まで還付される。
住宅ローン控除は2014年に消費税増税の際に、住宅ローンの残債の最大2,000万円の1%までしか還付の対象になりませんでしたが、消費税増税後は4,000万円の1%までに拡大したため、住宅ローンで沢山借入れしても、4,000万円までは還付の対象になりました。
ただここで1つ気を付けて頂きたいのは、還付金額はその年に支払いをした所得税の金額が住宅ローンの残債額の1%未満だった時の還付金額です。
所得税が支払額がローン残債の1%未満だったら?
自分の支払っている所得税が1%以下だった時どうなるのかについてですが、まずはあなたが一体1年間でいくらの所得税を納めているかを知る必要があります。
では調べ方ですが、会社員の方であれば源泉徴収票を見れば一発でわかります。
画像で源泉徴収票(著作権フリーだよ)の名前の右下に源泉徴収額という項目があるのがわかるでしょうか?
その金額が年間支払いをしている所得税の金額になります。
自営業の方については源泉徴収票がないので、確定申告書で所得税を確認するか、課税証明書を取得して確認する方法がございます。
平均所得税の支払い金額ですが、大体年収500万円ぐらいの人で178,100円ぐらいといわれております。
住宅ローン控除の40万円の所得税を超えるためには、年収700万円以上ないと所得税で住宅ローン控除の1%を超えるほど所得税を支払っていないのです。
住宅ローン控除の枠が広がり20万円から40万円に拡大しても、支払っている所得税の金額が少なければ、当然支払っていない部分については還付が受けられないのが原則です。
よって住宅ローン控除(減税)はどちらかというと高所得者の為の税制になります。
ただ所得税の支払い金額のみでは、年収の低い方は全くこの控除の恩恵を受けられない税制になってしまいます。
そこでの救済措置が住民税の一定額の控除になります。
年収が低い人向けの減税措置はこちら
住民税も条件を満たせば住宅ローン控除の対象に!?
所得税がローンの残高の1%未満であれば、所得税支払額までの金額のみの還付でしたが、
平成21年の法改正より所得税支払金額に更に住民税の支払い金額をプラスして控除ができます。
これは知らなかった方もいらっしゃると思いますが、何より政府は日本の平均収入の400万円台の低収入の方でも、住宅を購入してもらえるように住宅ローン控除の政策を始めております。
なので住宅ローン控除はどちらかというと高所得者の方に有利な税制であるのは間違えはありませんが、低所得者にも対応している良い税制なのです。
ただ住民税の控除の金額は1部と決まっており、金額は136,500円が上限になります。
よって年収500万円の人の場合の還付例を挙げると
所得税 178,100円+住民税 136,500円=合計還付金額 314,600円になります。
よって年末の住宅ローンが3,146万円以上の残高であれば全額控除になります。
当然ローンの残高の1%が上記の金額を下回ってしまったら、残高の1%までしかもらえませんのでご注意ください。
住宅ローン控除の申請方法はどうやるの?
住宅ローン控除を受けるためには、住宅購入後の翌年の2月15日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。
毎年10月ごろに住宅ローンの残高が記載されているはがきを銀行が郵送で送ってきます。
住宅ローン控除申請時の月のローン残高の最大1%が所得税・住民税が還付されます。
ただ毎年10年間の間、毎年確定申告を行わなければならないのでしょうか?
答えはNOです。住宅ローン控除は住宅購入後の翌年1回だけ確定申告をします。
住宅ローン控除の申告は1回目は大変ですが、2回目~10回目の申請から年末調整で申告することができます。
住宅ローン控除の1回目の申請を行うと、その年の10月ごろに2回目から10回目分の住宅ローン控除の申請書類が下記の紙ベースで送られてきます。(合計で9枚届きます。)
こちらの申告用紙に必要事項を記入し、毎年銀行から10月頃に送られてくる住宅ローンの返済予定表(残高証明)を添付し、企業に提出する年末調整提出時に合わせて申告する形になります。
出典:戸建て購入の教科書
確定申告を1回行ってしまえば、2回目以降のローン減税は書面を税務署に送るだけOKです。
これなら簡単にローン減税の申告を簡単に行うことができます。
ちなみに書類を失くしてしまっても、税務署に問い合わせをすれば再発行してもらえますので安心してください。
まとめ
・住宅購入後の優遇措置として住宅ローン控除(減税)は年末のローン残高の1%の最大40万円還付される。
・住宅ローン控除は最大40万円を受け取れたとしても、所得税が40万円支払っていなければ還付される金額は支払った分の所得税金額のみ
・平成21年から法改正で住民票の還付も認められて、所得税+住民税13.65万円の金額が還付される。但しローン残高1%を超えた場合は、超えた分は還付されない
いかがだったでしょうか?
住宅ローン控除(減税)という言葉は聞いたことがあっても、内容を細かく知らなかった方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
資金計画の大事な要素になる住宅ローン控除ですが、所得税+住民税が40万円を越えていなくても条件はありますが、ある方法を使えば満額を受け取れる方法があります。
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