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知らなかったじゃ済まない!?住まい給付金は年収510万円を超えても貰えるって話

住宅ローン控除以外に住宅を購入するもう1つのメリットが住まい給付金給付金になります。住まい給付金とは簡単に言うと、住宅を購入したらお金をあげますよっていう制度です。

お金がもらえる制度なので、住宅を購入した方の全員が申請したいところですが、残念ながら住まい給付金には条件があり、全員が全員もらえる物ではありません。

その条件の一つが年収による制限があります。貰える年収はいくらかというと・・・

住まい給付金は消費税8%の現在では510万円以上の年収の方は対象外です。

ただ俺は年収が510万円以上だしもらえないよね・・って思っているあなた!!まだ諦めるのは早いです。

 

年収が510万円より高くても住まい給付金を受けられる可能性があります。

今回は8%現在の事しかお伝えしませんが、住まい給付金もらえないって諦めずに以下の事を確認しましょう!

住宅営業マン秋
住まい給付金は510万円以上の収入だとあきらめられている方が多いです。扶養している子供の数などで510万円以上の収入でも住まい給付金がもらえる可能性がありますので、あきらめず申請してみましょう。

住まい給付金の対象になる収入はいつの収入?

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住まい給付金の給付金を受ける時は、窓口で必要書類を持って申請する事によって給付金をいただく事ができますが、その申請書記入の項目に年収を記入する項目があります。

 

いつの年収を記入するかというと、引き渡しを受けた年度の収入を記載する必要があります。
ここでの注意点は課税証明書が毎年6月に発行されるという事です。

 

仮に平成28年5月末に引き渡しを受けた場合は、28年度の課税証明書が発行されていないため、住まい給付金の条件を確認する年収は27年度の課税証明書になります。

 

ところが6月以降に引き渡しをすると、課税証明書が発行されているので、住まい給付金の年収を確認する課税証明書が28年度のものになってしまうのです。

 

注意点をまとめると1月~5月末までに引き渡しを受けた場合は前年の課税証明書で6月以降はその年の課税証明書を使用することを覚えておいてください。

では住まい給付金の条件の年収について書いていきます。

 

年収の条件は税込年収ではなく税金が引かれた課税所得

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これは国土交通省が誤った宣伝をしてしまったせいか、不動産業者の営業も誤った認識をしている事です。

そもそも住まい給付金は年収の425万円以下から510万円までの年収の人が対象と記載されておりますが、この年収は税込年収ではなく、給料所得控除や基礎控除を引いた後の課税所得の金額が510万円以下であれば、住まい給付金が受けられるって事です。

念のため住まい給付金のホームページを引用します。

 

収入(額面収入)と都道府県民税所得割額について

都道府県民税の所得割額は、給与所得者のいわゆる額面収入から、経費相当(給与所得控除)や世帯属性に伴う控除などの各種項目を控除した額に都道府県民税率(4%)を乗じた額から調整控除の額を引いて算出します。
収入額と都道府県民税の所得割額の関係は世帯の構成等により異なります。

出典:住まい給付金

 

つまり税込年収じゃ無いって事は、510万円以上の額面を貰っていても、基礎控除や給料所得控除などを引けば年収510万円以下になれば、住まい給付金をもらえる可能性だってあるんです。

FP2級を持つ秋が簡単に基礎控除等について話をすると

基礎控除と給付金所得控除について

基礎控除は給料をもらっている方が全員受ける事ができます。だれでも年収から38万円引けるので、所得税の対象になる給料が安くなって結果的には税金が安くなります。

 

給料所得控除とは、社会保険料給料を貰うためにの必要経費として控除される金額の事いい、年収180万円以下であれば65万円の控除、360万円〜660万円の場合は20%+54万円が給料所得控除になります。
仮に源泉徴収票上で660万円あった場合で課税所得の金額を算出すると

660万円×20%+54万円=186万円  660万円-186万円=474万円になります。➡住まい給付金が受けられる。

*扶養家族が多ければ、扶養控除を受けることができるので、年収が高くても、住まい給付金受けられます。

扶養している子供。配偶者がいない場合は、510万円よりも収入が低かったとしても、住まい給付金がもらえない場合があります。

扶養控除は下記にて引用させていただきます。

 扶養控除になる家族の条件は?扶養控除とは、収入のない同居している家族のことを指します。

扶養控除に認められる条件(すべて満す必要があります。)

・16歳以上の同居している家族(3親等内の親族)と配偶者

・年収が103万円以下 税務上の収入は0円

※103万-(基礎控除38万円+給料控除65万)=0円

16歳以上の子供の収入が104万円だった場合は、扶養控除にも入れられず、1万円分の住民税と所得税が請求されます。

仮に16歳以上の子供が2人、配偶者それぞれが年収103万円以下であれば、収入は実質0円とみなされ、収入のある配偶者の負担が大きいと考えることから、年収の目安510万をはるかに超える年収が600万円でも、住まい給付金をもらうことができるのです。

出典:戸建て購入の教科書

源泉徴収票が手元にある方は支払い金額の隣に記入してある金額が課税所得になります。

すぐに受給者できるかを確認する方法は課税証明書の税金支払い金額でわかる。

 

上記の説明で、もしかしたら住まい給付金を受け取る事ができるかもと思ったあなたの為に、確実に確認する方法をお伝えしたいと思います。

 

それは今すぐ役所に行って、引き渡しを受けた年度の課税証明書を取すればすぐにわかります。ちなみに市役所によりますが、300円払えば取得できます。

課税証明書を見ると右下に【都道府県民税の所得割合】の金額が一定以下 であれば住まい給付金を受け取る事ができます。

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いかがだったでしょうか?あなたは上記の数字以下の金額の支払いでしたか?画像の金額以下であれば、おめでとうございます。給付金獲得確定です!後は窓口で申請しましょう。

 

取得した課税証明書は窓口で申請する際の資料として使用しますので、捨てずに取っといていただきますようお願いします。

住まい給付金の510万円以上というのはあくまで目安であり、510万円を超えていても、家族構成によって経費が異なる事から都道府県民税の所得割合の金額が変わる為住まい給付金を受けられる可能性があります。

個人事業主の方は課税所得を経費である程度は調整できるので、住まい給付金はを受けやすいですが、年収を低くしてしまうと今度はローンが通らないって事もありますので注意が必要です。何事もほどほどに・・・
今すぐ住まい給付金が受け取れるか知りたいって方はシミレーターがあるのでこちらをご利用ください。

すまい給付金かんたんシミュレーション

まとめ
住まい給付金のまとめ
・住まい給付金の年収条件の510万円は、税込年収ではなく所得控除を引いた手取りの年収

・税込年収が700万円でも、給料所得控除、基礎控除、配偶者控除で年収が控除されれば、住まい給付金を受けられる可能性もある。
・住まい給付金を受けられるかを確認する為には、課税証明書に記載されている【都道府県民税の所得割合】の金額が住まい給付金の条件範囲である事を確認する。
いかがだったでしょうか?

 

住まい給付金を誤って認識している不動産営業マンや住宅営業マンは沢山いますので、1度役所にて課税証明書を取得してみて住まい給付金の窓口で確認してみてくださいね。
住宅営業マン秋
住まい給付金は登記(引き渡し)を受けた日から1年3カ月までに申請しないともらえません。まだ住まい給付金を申請していない人は、上記の記事で住まい給付金の申請方法をチェックしましょうね。

注文住宅の失敗者がなぜ後を絶えない?失敗者と成功者の家探しの行動の差とは

すべてのハウスメーカーの広告・住宅展示場で良いことばかり謳っているの、こんなはずじゃ無かった!と失敗者が後を絶ちません。

注文住宅を建てる人の全てが家造りで成功したいはず。

注文住宅で成功するためには、住宅展示場に行く前のあるたった1つの行動が重要になってきます。

初心者でも成功する住宅展示場に行く前のある重要な行動とは?>>

 

 

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5 件のコメント

  • すまい給付金を不動産会社でもらえないと言われましたが、どうやら貰えるということがわかりました。
    ありがとうございました!

  • 「660万円×20%+54万円=186万円 660万円-186万円=476万円になります。➡住まい給付金が受けられる。
     476万円であれば510万円以下でなので、10万円の住まい給付金を受ける事は可能なのです!!
     ・住まい給付金の年収条件の510万円は、税込年収ではなく所得控除を引いた手取りの年収」

    というのはおかしくないでしょうか?

    まず、476万円ではなく474万円ですし、これは給与所得の金額です。
    (用語説明をすると、額面年収から給与所得控除を引いたものは「給与所得」です。基礎控除や配偶者控除、扶養控除などを「所得控除」と呼び、給与所得控除とは同列ではないです。「課税所得」は、給与所得からさらに基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額を引いた金額です。)

    最終的な判定基準は都道府県民税所得割が一定金額以下の場合に給付が受けられることは間違いないのですが、
    モデルケースで都道府県民税所得割から逆算して”額面年収”が510万円以下(目安)なら可能性があるってだけで、
    給与所得(または課税所得)で510万円と比較できる、とは公式ホームページには書かれていないと思います。

    記事をより正確に書くなら、
    「額面660万円でも、モデルケースよりも多くの所得控除を受けていれば、都道府県民税所得割が下がっているので、すまい給付金を受けられる可能性がある。都道府県民税所得割が9.38万円以下なら10万円の住まい給付金を受ける事は可能」
    でしょうか?

    • すまい給付金について調べている者様

      コメントありがとうございます。
      計算ミスのご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。

      この記事を1年前に書いたのですが、書く前に一度住まい給付金窓口の方に確認してから書いております。
      510万円というの数字は、住まい給付金のホームページを参考にしたものになります。
      http://sumai-kyufu.jp/manga/manga_1310.pdf

      「額面660万円でも、モデルケースよりも多くの所得控除を受けていれば、都道府県民税所得割が下がっているので、すまい給付金を受けられる可能性がある。都道府県民税所得割が9.38万円以下なら10万円の住まい給付金を受ける事は可能」という質問に対しては、私も窓口の方に確認しており、回答としては都道府県民税所得割が9.38万円以下であれば最低10万円の給付が受けられると確認しております。

      この記事を書いた経緯として、不動産営業マンの半分ぐらいの方が、住まい給付金の対象年収の額を把握しておらず、把握していても、510万円という金額がインプットしている方が多いです。(弊社の営業で510で覚えている方もおります。)
      ただそれが税込み510万の年収だと思って説明している営業マンもいると思いますので、そうではなく、税別だという事を知っていただき、一人でも多くの人が給付金をもらえるように役に立てばと思って書いた次第でございます。

  • 「ただそれが税込み510万の年収だと思って説明している営業マンもいると思いますので、そうではなく、税別だという事を知っていただき、」

    ご回答を見ますと、質問の意図があまり伝わっていないように思われます。
    パンフの収入額(額面)510万円というのは、いわゆる税込年収(天引き前年収)ですよね。
    どうしてそれが税別(秋様のおっしゃる手取?)と解釈されるのでしょうか?

    額面とは、税込年収、天引き前年収、源泉徴収票の支払金額などですよね?

  • 確かにおかしいですね
    私の場合、給与支払金額が496万、給与所得(税引後)が340万でも所得割額は9万8千なので対象外です

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