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まだ宅建の全部の民法を勉強しているの?民法を捨てて合格する4つの戦略

宅建を初めて勉強する方がてこずる科目、宅建を何度かチャレンジしてみたもの合格できない項目が「民法」です。

民法は法律学科でもない限り、法律を勉強することがないのでかなり難しい。

言い回し・文言だけでは民法の内容がイメージできないので、暗記してもすぐに忘れてしまいます。

Twitterでも民法にてこずっている人が多い。

無理ゲーといっている人もおりますし、中でもFPは民法が出ないだけましかもしれないという言葉に、秋も激しく同意します。(FP1級の方が宅建より難しいが・・・)

ただ皆さんお忘れですか?

宅建試験は7割を取れば合格できるということを!!

35点を取ればいいのです。民法14点ですので、すべて外しての残りが満点だったら・・・・

合格!!なんですよ。合格者の中でも民法をほとんど勉強せずに合格している方や、私の知り合いでも民法が4点だった方もほかの項目で点数を稼ぎ、結果36点で合格しました。

「まだ出るかどうかもわからない民法の範囲を勉強しているの!?」

むやみに民法の全範囲を勉強している人は今すぐにやめましょう。

宅建の合格体験談を読んでいると、民法を捨ててほかの項目を優先的に勉強して受かった方も多いです。

私は不動産営業マンで普段民法を使いますのでしっかり勉強しましたが、宅建を取るという目的であれば私もこの方法に賛成です。

民法を捨てて合格するためには4つの戦略をクリアしなければなりません。

今回は民法を捨てて宅建に合格するための4つの戦略を語らせていただきます。

住宅営業マン秋
私は平成28年に宅建に3度目の受験でやっと合格することができました。民法でかなり苦しみましたので、民法を捨てて受験したこともあります。(1点足りず不合格でしたが)私の合格体験記をよかったらチェックしてみてください

民法を捨てる為の具体的な4つの戦略。

民法を捨てて合格点は36点以上を取れるプランを考える。

 

民法を捨てて合格する為にはまず取る点数を逆算して勉強しなければなりませんよね?

過去5年間の宅建試験の合格点は以下の通りになります。

年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点
H25年度 186,304人 28,470人 15.3% 33点
H26年度 192,029人 33,670人 17.5% 32点
H27年度 194,926人 30,028人 15.4% 31点
H28年度 198,463人 30,589人 15.4% 35点
H29年度 209,354人 32,644人 15.6% 35点

出典:通勤講座

 

平成28年、平成29年は合格点が高めの35点です。そのほかのテストは35点以下で合格になっておりますよね。

一件35点以下でも合格ができるのではと甘めにゴールを決めてしまいがちのですが、ここは36点以上取ることを頭に入れて勉強してください。

なぜなら2011年の宅建試験の合格点が36点ということがあります。もし2018年の試験が去年よりも受験者のレベルが上がった場合、合格点が36点になる可能性だって十分にあり得るのです。

よってここでは36点を取る為に逆算して勉強の戦略を立てていく必要があります。

 

民法を捨てて36点を取るためには、宅建業法18点以上・法令上の制限7点以上・税法2点以上・その他で3点以上を取れるようにする。

 

民法をすべて捨てて36点を取るためには、ほかの教科をすべて満点取る必要があります。(民法は14点分ある為50-14=36点)

ここで質問です。あなたは民法以外をすべて満点をとることができますか?

恐らく無理でしょう。いや絶対とは言いませんが無理としてお話を進めていきます。

宅建業法・法令上の制限・税法・その他をすべて満点取らずに36点を取るためには、民法で点数を取るしかありません。

ここで重要なのは民法をすべて捨てようという甘い考えはNGという事。

ただ民法を覚得られるのであれば最初っから民法を捨てようとも思わないので、民法で高得点を期待するのは無理。

仮に宅建業法18点、法令上の制限7点、税法2点、その他3点だとした場合、すべて足し算すると30点になりますよね。

36点を取るためには民法で6点を取る必要があります。

ここで大事なのは宅建業法の点数が低ければ低いほど、民法での点数が取れないと、不合格確定になります。

よって宅建業法の勉強を一番比重をおいて行うのが、民法を捨てて合格するために一番重要な戦略になります。

 

民法は14問中6点を取ろう。それ以外は捨てて良し!6点を絶対にとる為に勉強すべき民法の科目とは

 

36点を取る為に逆算していった結果、民法で6/14を取れば合格ができる計算になりました。

6点を確実に取る項目を決めたら後は不要な民法の項目をすべて捨るだけです。民法の範囲はこれだけあります。

【民法の試験範囲】
意思表示/心裡留保/虚偽表示/錯誤/強迫/詐欺/無効/取消し/権利能力/意思能力/制限行為能力者/未成年者/成年被後見人/被保佐人/被補助人/代理無権代理/表見代理/債権債務/債務不履行/履行遅滞/履行不能/不完全履行/損害賠償請求/金銭債務/弁済/代物弁済/相殺/免除/混同/債権譲渡/連帯債務/保証/連帯保証/留置権/抵当権/先取特権/質権/第三取得者/法定地上権/一括競売/根抵当権/抵当権消滅請求/代価弁済/物権/所有権/相隣関係/囲繞地通行権/共有/地上権/永小作権/地役権/物権変動同時履行の抗弁権/危険負担/解除/売主の担保責任/賃貸借契約(借地借家法)/敷金/請負契約/不法行為/相続/遺産分割/遺留分/代襲相続

出典:http://ocean-stage.net/benkyoho-1.html

 

引用したものを赤字で記載しているものを勉強し、後は一気に捨てちゃいましょう(笑)勉強しなくてOKです。

赤字で書いた範囲を平成29年の問題で言うと問2、問3、問6、問9、問10、問11、問12の計7問です。7点中1問間違えたとして6点は確実に取れます。

この7問は(物権変動・抵当権・相続2問・借地借家法2問)です。問3番は条文問題で、問題に答えが書いてある問題です。国語力さえあれば容易に点数が取れますので、これを含めて7問です。

あとは捨ててOKです。

代理権・意思表示・抵当権・物権変動はテキストをみてもイラストで解説している教科書が多く、理解しやすい項目なのでわざわざ捨てる必要はありません。

特に抵当権は毎年出ておりますのでここは覚えておきたい。

動物の絵でかわいく民法を説明してくれているこのテキストがオススメ。(私も使ってました。)

 

借地借家法は必ず問11,問12の2問が出てくるので、借地借家法も勉強しましょう。

賃貸に住んでいる人であればなじみが深い科目です。

さらに民法では1000条以上ある条項が借地借家法はたったの54条までしかありません。この2点を逃すと、民法で点数を取るのが難しくなってきますので、借地借家法は民法の中で一番勉強すべき項目です。

一番やってはいけない勉強は、根抵当権・質権・留置権・混同などほとんど試験問題に出てきたこともないにもかかわらず、民法でトップクラスに入る難しさです。

勉強するのは時間の無駄なので辞めましょう。

独学だと教えてくれる人がいないので、一生懸命勉強してもわからないものはわかりません。

全く分からない問題を時間けて勉強しても逆効果なので、本番は鉛筆転がしで選択しを選ぶローラー作戦で回答して天に祈るだけです。(笑)

ここで確実に6点を死守!!

あとは捨ててよし。

 

近年宅建業法が選択式から複数選択肢になり本当に難しくなっている。細かい知識にも対応できるかが合格の鍵

 

上記の民法6点作戦を成功させるためには、宅建業法を18点以上取ることが必要です。

しかし最近の宅建試験では選択式から複数選択の問題も増え、更に一般媒介契約などの実務内容を含めた問題まで出てくるので不動産屋はない一般の方にとってものすごく難しくなってきております。

正直上記で紹介したテキストだけの勉強では宅建業法を15点も取るのは難しいでしょう。

宅建業法で点数を取るためには過去問で出てきていない予想外の問題にも対応することが求められております。

宅建業法の1つの項目に対して様々なパターンの問題を効率良く解くためにも1問1答の問題集が必要です。オススメはこちら

上記のテキストはとにかく細かい。

宅建士の項目だけで40問以上、不動産免許に関しては60問以上あります。

つまりあらゆるパターンでの問題に対して対応ができるってこと。私も5周くらいはやりました。

近年の宅建は過去問至上主義から、応用力を問われている気がします。つまり様々な問題を解かずに、過去問だけやっていたらアウトこと。

以上4つが民法を捨てて合格するための4つの戦略です。以下まとめます。

 

まとめ

宅建の民法を捨てて合格するための4つの戦略 まとめ

☑極論、民法をすべて捨ててもすべての教科を満点取れば36点を取ることができるので合格することは可能。しかし現実的に厳しい。

☑宅建業法18点・法令上の制限7点、税法2点、その他3点を取ると仮定した場合、民法でたったの6点を取れば36点の合格点が見えてくる。

☑民法で6点を確実に取るためには、「代理・意思表示・抵当権2点・物権変動・相続・借地借家法2点」だけ勉強すればOK。あとはすべて捨ててOK 但し借地借家法をミスってしまうと厳しい。

住宅営業マン秋
ここ最近では民法よりも宅建業法の方が難しくなっている問題もあります。宅建業法で点数が取れない方は、民法を捨てずに勉強してきましょう。

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