読者様より固定資産税が高い理由についてお問い合わせ頂きました!ありがとうございます。
今回は戸建てや注文住宅の固定資産税をメインにお話させていただきます。
住宅を購入する上で、毎年のランニングコストになるのが固定資産税ですよね。
もしあなたが購入する物件(新築戸建や注文住宅)などの固定資産税が高いと、それだけで家計を圧迫しかねません。
購入する前に、固定資産税がいくらぐらいかを把握したうえで、購入するのが望ましいです。
もし固定資産税を計算した際に、べらぼうに高い固定資産税だった場合、これからご紹介するチェックポイントに該当している可能性が非常に高いです。
そもそも固定資産税の計算方法がわからない・固定資産税ってそもそも何っていう方は下記の記事もチェックしてみてください。
目次
建物の固定資産税の金額算出項目は非常に細かく、建物の構造が鉄骨だったり、仕様が良いと当然固定資産税が高くなる。
建売住宅では、年間の固定資産税が2万~3万程度(減税措置後)ぐらいの為、そこまで気にする問題ではありません。
しかし注文住宅では、仕様内容によって固定資産税が大幅アップする可能性があります。
例えば、同じ窓でも普通の四角の窓と丸窓では、丸窓のほうが評価が高い為、固定資産税がアップします。
また床暖房の有無(ガスか電気かでも異なる)など設備の違いでも固定資産税が変わってきます。
私が建物の固定資産税を調べる際に、東京都庁で調査したことが有るのですが、建物の構造はもちろんの事、設備・仕様によっていくら評価額UPというのを細かく金額まで記載されておりました。
*建物の評価額があがると、当然固定資産税が高くなります。
あまりにも特殊な仕様や構造等にすると固定資産税がアップしますので、注文住宅を建てる方は気をつけてください。
土地の用途地域が住居系ではなく、商業系の場合
あなたは土地探しや、建売住宅を探すときに用途地域を気にして探しておりますか?
恐らくですが、家が建てられる土地だとわかった時は、用途地域を気にしている人はほとんどいないでしょう。私のお客様ではまだ一人もいません。
しかし用途地域によって土地の利用価値というのは大きく変わってきます。
例えば商業系の用途地域と住居系の用途地域の土地利用を比較した場合では、住居系の多くは建蔽率60%の容積率が200%に対して、商業系では建蔽率80%の容積率は最低でも300%以上あります。
簡単にいうと、住居系の用途地域は高くても3階建て程度の住宅や店舗しか建てられないのに対して、商業系では住宅も立てられますし、高層ビルやパチンコ店など、住居系では建てられない建物も立てることができます。
さてここで質問です。
同じ土地の広さ・間口に対して、住居系の土地と商業系の土地のどちらが価値のある土地でしょうか?
答えは商業系ですよね・・・・
利用価値が高いという事は、固定資産税の評価額も高いという事です。
住宅を建てるのであれば、わざわざ商業系の用途地域で建てる必要もなく、住居系で十分なはずです。
ただ駅の距離が近い土地は、商業系の用途地域になりがちですので、当然固定資産税が高くなります。
立地重視の方は税金が高くなることを覚悟して購入すべきでしょう。
固定資産税が高い理由、圧倒的NO1!購入した年の1月1日に住宅が経っていない場合
上記ので説明した内容は、高くても1万円程度ぐらいの話ですが、この項目の理由は訳が違います。
簡単に言うと、本来の固定資産税の6倍を請求されております。
なぜか?
それは小規模の住宅用地の減税措置を受けられていないからです。
・小規模住宅用地(200㎡)以下の固定資産税は1/6になる。
・200㎡を超える用地については固定資産税が1/3になる。
よく空き家一杯残っているのも、建物を解体して更地にすると、単純に固定資産税が6倍かかるから、建物を残したままにして、減税措置を受けるために、空き家がたくさん残っている話なんです。
よって購入した土地の1月1日に住宅が経っておらず、更地だった場合は、いくら年の途中で建物が完成しても、その年は更地になった固定資産税で請求されますので、気をつけてください。
ちなみに次の年になれば、1/6の減税措置を受けられるので大丈夫です。高いのは最初の初年度だけです。
ちなみに1月1日に建築中だったとして、家が建っていると、税務署の人間が判断をお伝えします。
それは・・・・・・
1月1日までに上棟していれば、減税措置の対象になる土地になります。(上棟は屋根が付いた段階のことだよ。)
この理由を知らない方は、固定資産税が高すぎるって思ってしまうと思いますが、次の年になれば減っておりますので、ご安心ください。
それでも高すぎると思うのであれば、市役所などで相談するのが良いかと思います。
まとめ
・建物の仕様や構造によって固定資産税が高くなる。(1万円程度だとおもうけど・・・)
・土地の利用方法が多い用途地域の土地は当然他の土地に比べて評価が高い。(商業系と住居系では商業系のほうが高い)
・購入する年の1月1日に住宅が経っていなければ、単純に固定資産税が6倍になって請求される。
いかがだったでしょうか?べらぼうに固定資産税が高いのは1月1日に住宅が経っていない場合がほとんどです。
もし固定資産税を先に知りたい場合は、担当営業マンに購入する土地の1月1日現在の状況を確認しましょう。
もし担当者もわからないようでしたら、土地の所有者に依頼して、土地の公課証明書を取得できれば土地の税金の金額が一発で解ります。
固定資産税は忘れがちなランニングコストになりますが、忘れていたころに請求が来ますので、購入する前に大体年額いくらかかるかだけは把握しておいてくださいね。
この記事が役に立ったと感じた方、コメントをもらえるとうれしいです。
ちなみに住宅を購入された多くの方は、固定資産税をこうやって払っております。
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