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不動産売買契約書に貼る印紙代の基準は税抜価格か税込価格?知っていると2万円得する話

欲しい物件の事前審査が通り、ようやく不動産売買契約を行うためには、手付金と印紙代を用意する必要があります。

不動産売買契約書は課税文章とされており、物件の販売価格によって収める印紙代が変わってきます。

しかしここで一つ疑問点が生まれます。

それは印紙税が対象とする不動産売買価格は税抜きか税込みのどっちでしょうっていう疑問。

意外と知らない人が多いのではないのでしょうか?

この違いを知っているだけで、5,000万円以上の物件を購入する人は、印紙税が2万円も安くなります。

更にそれ以上の物件を購入する場合は印紙税がもっと安くなります。

では印紙税の節約術についてお伝えします。

売買契約書に貼る印紙はいくらになるの?

10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

出典:国税庁

 

売買契約書に貼る印紙税は物件の販売価格で決まります。

多くの方は1,000万円~5,000万円の販売価格の中で購入をするので印紙代は1万円になります。

しかし都心部や都心部から車で30分圏内の物件であれば、5,000万円以上の物件は多く、印紙代で3万円にもなります。

ポイントは不動産の販売価格は税込み価格になっております。例えば税込み価格が5,000万円以上だったとしても、税抜き価格で5,000万円以下になれば印紙代が1万円になればラッキーですよね?

要は税抜き価格で見るか、税込み価格で決めるかによって印紙代は変わってくるのです。

 

印紙代の基準になる価格は税抜き価格!但し消費税は具体的に明記する事!

 

印紙代の基準になる課税文章の価格は、税抜き価格の金額で販売価格が決まります。

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

出典:国税庁

 

例えば5,100万円の物件を購入したとしても、消費税が100万円以上かかる物件であれば、消費税を引いた5,000万円以下の扱いになります。

印紙税が3万円から1万円になるってことです。

2万円も節約できればチョットした旅行にも行けますよね♪

但し課税文章を税抜き価格に表示するためには、消費税を明確にしなければなりません。

例えば、5,100万円の内、100万円が消費税であると明記した契約書であれば、5,000万円以下の売買契約書の為、印紙税は1万円で済みます。

しかし5,100万円の内、消費税8%を含むものとするという明記した契約書にしてしまうと、いくらに対しての8%なのかがはっきりしない為、消費税はなかったものとみなされ、5,100万円分の印紙代(3万円)を請求されてしまうのです。

これではかなりの確率で損をしてしまいます。必ず消費税の金額を明記した契約書で契約をしましょう。

 

不動産の消費税は土地は非課税になる。消費税は建物価格にだけしかかからない。

不動産の販売価格の中には土地と建物に分けられますが、土地については税金がかかりません

すなわち建物分の税金が売買価格からマイナスされます。

例えば同じ販売価格(5,160万円)の物件が2つあったとします。(AとBに分けるものとします。)

Aの物件は建物価格が2,160万円で土地が3,000万円の建売住宅に対して、Bの物件は土地価格が5,160万円とします。

Bの物件は土地価格の為、消費税は非課税の為そのまま5,160万円の売買価格の契約書として印紙代を負担します。(3万円)

しかしAの建売住宅の場合は土地3,000万円は非課税になりますが、建物は消費税込みの価格の為、建物代金2,160万円から税抜き価格を算出します。

建物代金は2,160万円÷1.08=2,000万円になる為、土地3,000万円+建物2,000万円=5,000万円の契約書とみなされる為、印紙代は1万円で済むのです。

売買契約書には必ず、販売価格の下に消費税分の価格が記載されております。売買価格で5,000万円以下になるようでしたら、印紙代を節約することができますね。

 

販売価格から消費税を引いた額が印紙代になるってことを不動産屋でも知らない人がいるので要注意

 

今までお話してきたことは、不動産営業マンであれば知っているのが当然だと思うのですが、残念ながら不動産営業マンでも印紙税の事を知らない人もいることも事実です。

なぜなら印紙税のは宅建試験の税法で出てくる問題なのですが、50点中たったの1問しかない分野で、更に毎年出る問題でもないので、勉強している人が少ないのです。

もしおかしいなと思ったらこのブログをお見せください(笑)国税庁の文章を引用しているので不動産営業マンも信じるしかないです。

本来安くできた印紙代を、不動産営業マンの見解で騙されないようにしましょう。

 

まとめ

 

・印紙代は売買代金で決まる。

・印紙代の基準になる売買代金は税抜価格になる。但し消費税はしっかり明確にすること!税込み8%はNG

・土地には消費税は掛からない。消費税がかかるのは建物代金だけ

・不動産営業マンでも、印紙代は販売価格(税込)が基準と思っている人が多い。騙されないように

多くの方が不動産購入をするのが初めてなので、不動産営業マンの言いなりになってしまいがちですが、知らないと損することもありますので、特に高額物件を購入する方は不動産印紙税の事を知っておいてください。

 

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