不動産売買契約目前でやっと物件が購入できるかと思いきや、不動産売買契約時の必要な持ち物の中に・・・
・手付金
・本人確認(運転免許書・保険証)
・実印
うん!?
実印!?
もってねーよ!そんなの必要って思っておりませんか?
最近の若い方は車離れが進んでいることから、印鑑登録をせずに不動産購入時に印鑑登録をされている方が増えてきている気がします。
よくお客様からこんな質問を頂きます。
「実印が無いと契約できないのでしょうか?」という質問。
実は入社したての私も不動産売買契約書は実印で押印するものだと思っておりました。
現に不動産売買契約は非常に重要なので、実印で押さなくてはいけないと思っている方が多いと思いでしょう。
その感覚は正しいです。
では不動産実務的に見て、契約書に押印をする印鑑は実印or認印かについてお話させていただきます。
目次
契約書に押印する印鑑は認印でもOK!でもさすがにシャチハタはダメだよ。
確かに不動産契約は金額が大きいことから、重要な契約と位置付けられておりますので実印で押したほうがよいと考えている方も大勢いらっしゃいますが、実務的に必要かといわれると・・
別に認印で
OKっすよ
不動産売買契約に使う印鑑はね。
意外かもしれませんが不動産売買契約をするだけであれば、実印は必要なく認印だけでアッサリ契約業務を終えることができてしまう。
恐らくだが業者が売主の殆どが、失礼ながら契約書に実印で押すことはなく認印で契約している。
不動産契約書は確かに大きいことで、実印で押印する必要があるのもわかるが、企業にとって安易に実印を押印する行為はリスクでしかないんだよ。
だから認印で不動産売買ができるであればそれに越したことはないってわけです。
売主も実印で押すことが少ないのであれば、当然あなたも契約書類に実印で押印する必要はありません。
だから認印しかなくても契約はできます。しかし、不動産契約書は1生に1度あるか無いかのイベントなんで、ぜひ実印で押してみてはいかがでしょうか?
実際、契約書に実印で押印すると、契約したんだなという実感が湧いてきます。
私もワンルームマンションの契約書に実印を押した瞬間はそう思いました。(引渡し終わるとほとんど覚えていないのだが・・)
あ!シャチハタは論外です。
なぜ公的書類などの契約書はシャチハタがNGなのか?
シャチハタがNGな理由は一見大量生産されていることで、見分けがつかないなどの理由からNGだと思われている方が多いと思いますがこれは違います。
シャチハタがNG理由はシャチハタがゴムを使用していることで、ゴムの経年劣化により数年後には同じ印鑑でも違う形になってしまう。☜整合性が取れなくなることが原因だからです。法律事務所の見解でも同じです。
「素材がゴムであるため押し方や、経年変化による劣化などにより同一スタンプでも印影が変わる可能性があること、時間が経過するとインキが薄くなることや、大量生産であるために別のスタンプでも同じ形状の文字が押印できることから、浸透印タイプの印鑑は公文書などへの使用は認められていないことが多い。」
またシャチハタのインクは朱肉に比べて紫外線に弱く、数年後にはインクが消えてしまうなどの理由もあり、シャチハタでの契約はNGとされております。
不動産の契約でシャチハタが必要になる場面は全くありません。認印だけは常に持っておきましょう。
実印と印鑑証明書が必要なのは契約の後
不動産売買契約書時に使わないのであれば、実印は必要が無い訳ではありません。
むしろ実印と印鑑証明書は超重要です。実印と印鑑証明書を使用するポイントは以下の通りです。
☑ローンの本申込時(申込書はすべて実印)
☑金銭消費貸借契約の契約書に押印する
☑建物の表題登記・委任所を作成時
☑購入した土地・建物を登記する
最初に実印を使用するのは住宅ローンの本審査の際に使用します。
申込書がすでに実印で押印するような指示がされております。
印鑑証明書についてもローンの本申し込み時の審査で使用します。
申込用紙に押印された印鑑が本当に実印かを確かめるために印鑑証明書を使用します。
実印登録するタイミングとして!
売買契約書締結後からローンの本審査時までに登録するのがベスト!
表題登記の委任状は認印はNG!実印を押印すべし
契約が認印でできるとお話させていただきましたが、認印では作成できない書類が有ります。それは表題登記の委任状です。
表題登記とは新築戸建、新築マンションの建物が完成していたとしても、権利上はまだ何も登記されていない状態。要は現実世界で建物があるとわかっても、権利の世界では何もないのです。
そこで建物の構造の登記(表題登記)を申請をすることで、権利上の世界で建物の出生届をするわけです。
その際に土地家屋調査士に依頼することになります。土地家屋調査士に依頼する際は委任状が必要になりますが、その委任状に認印で押印することはNGとされております。
まあ厳密に言えば、住民票だけで何とか表題登記はあげられるのかもしれませんが、一般的な表題登記の委任状は実印が必要になりますので、契約時に実印を持っているとすべての書類を作成できるので、後日また作成などの二度手間が無いことが実印を持ってくるメリットです。
更に私個人的ですが、実印を持ってきていただけると、書類作成の手間が非常に省けるので、買主に感謝の気持ちで接することができます(笑)
まとめ
☑不動産売買に押印する印鑑は実印・認印どちらでもOK。ただしシャチハタはNG
☑実印を作るタイミングとしては売買契約書締結時からローンの本申込時までに作成するのがベスト。印鑑登録後、印鑑証明書・住民票を合わせて取得すれば再度書類を取りに行かずに済む。
☑実印・印鑑証明書を使うタイミングは「ローンの本申込時」「銀行との契約時」「建物の表題登記の委任状作成時」「土地・建物の登記を行うとき」の4つ。
不動産売買契約書に押印する印鑑についてはいかがだったでしょうか?
実印で押印しなくても、認印でOKっていうのは意外でしたね。
私も初めて上司から教えてもらったときはビックリしたことを覚えております。
ただ認印で契約書が有効になるという事は、実印を作らずとも安易に契約することができるってことにもなります。
その辺を忘れないでください。
認印で安易に不動産契約をする前に、不安であればもう一度重要事項説明の内容について確認する必要です。
後悔しない住宅購入にする為にも担当者に確認する事をお勧めします。
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最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。
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