私は昔過去に私道の件で、裁判になりかけたことがあります。(あれはもう嫌だわ。)
つい先日も私道の物件を販売していると、私道内に車を駐車している近隣住民が下りました。
しかもこれは1度だけではありません。何なら物件の目の前に駐車する始末。
このままだと確実に建売が売れないと思ったので、迷惑駐車かどうかについて取り取り締まりできないかを聞いてみました。(当然証拠写真も撮っております。)
ご紹介する方法は3種類で最終的には警察から法の手続きまでお伝えしていきます。
今回の記事では、すでに私道内に迷惑駐車をしているしている近隣住民がいる方をはじめ、これから私道の物件を購入しようと思っている人に役にたつ内容だと思うので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。
今回ご紹介する方法の原則として、私道の持分を所有していることを前提とします。
私道の所有者が1人かつあなた私道の持分を持たずに通行している土地の場合、私道内に車を止めても車を鉄橋することは難しいです。
目次
迷惑駐車を撃退しろ!私道内から車を追い出す3つの方法
方法1:迷惑車両のナンバーも写真に撮り、警察の道路交通課に相談する
私道内に車が止まっていて邪魔だなと思っても、最初は感情的になってはいけません。
まずは証拠集めなどをして、近隣住民へ話をする準備をします。まずは外堀から埋めていきましょうってこと。
写真を撮るときに、私道内に駐車をしてから何時間迷惑駐車をしたかをしっかり計測する必要があります。
例えば1時間だけなのか、それとも12時間以上停車しているのか?それによって対処法が変わってきます。
原則私道は私有地に該当するので、道路交通法違反を取り締まることができません。
ただ私道内に12時間以上停車している場合は別です。青空駐車として警察の方から所有者に指導することができます。
よってナンバープレートは写真に撮っておきましょう。
1日だけだとたまたま駐車したと警察にと思われるかもしれないので、数日分を記録していきましょう。
例えば曜日によって決まった曜日にのみ駐車する場合もあるかもしれませんね。
その辺をしっかり記録しておきます。少額訴訟の場合に使用するかもしれないからです。
今回の道路は袋地だったので警察には難しいといわれましたが、通り抜けられる私道であれば警察が関与できるとのことです。以下引用文です。重要なところだけマーカーしてます。
保管場所法に規定されている「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所である。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、私有地、公有警察署長の判断 地の別に関係なく、また、一般的な道としての体裁の存否にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、その実態のある場所であることから、申請に係る場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」に当たり、保管場所法第3条の規定に抵触し保管場所としての要件を満たしていない。
平成16年1月、大阪府公安委員会は、申請者からの審査請求に対し、・ 申請に係る場所は、舗装された住宅街の生活道路と一体となっていること及び実際に不特定の人や車両が自由に通行していることが認められることから、「一般交通の用に供する結 果 その他の場所」に当たる。 また、最高裁判例によると「たとえ、私有地であっても、
不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場合は、道路である。」と判示していることから、原処分時において、警察署長が、申請に係る場所が道路上の場所であると認定し、法に定められた保管場所としての要件を満たしていないと判断して、自動車保管場所証明書の交付を拒否した処分を行った措置は、何ら違法ではない。
これ重要!近隣住民へお願いする前に弁護士保険の加入へ(少額訴訟の準備も含む)
最悪のケースに備えて、法で争う準備もこの段階で行っておきます。
法的手段というと弁護士などと使用するので裁判費用が高くなると思われがちですが、少額訴訟の場合は内容証明書を送るのに1万円程度で済みます。ただこれは最終手段。
車を止め続ける隣地がいる限り近隣トラブルが無いということが残念ながら確定してしまいました。
そこで取る手段は今後の為に、理論武装を行う必要があります。理論武装といっても今から法律を勉強するわけではありません。専門家を味方につける作業になります。
ここでご紹介したいのが弁護士保険です!!1日当たり93円から保険に入れる格安保険で、1日100円払うだけで、弁護士のプロを味方につけることができます。
おすすめの弁護士保険はMIKATAです。
MIKATAのサービスとしては弁護士以外にも社労士、税理士とも電話相談ができるサービスがあったりします。
もしあなたが近隣トラブル以外に労働条件などで揉めた場合でもこの保険を使用することができますので非常にお勧めです。
MIKATAに加入すると弁護士保険のカードをもらうことができます。
ここまで言えば気が付く方もいると思いますが、近隣住民に弁護士保険のカードを見せることで法的手段も取れるぞと脅すわけですね。
なぜ近隣住民へ話をする前に法的準備を取るというと、弁護士保険を使用する場合、私道のトラブルが保険加入日前に起きていたこととみなされ保険が使用できないという理由があるからです。
- Qいつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?
- A原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
- Q法的トラブルの発生時期は、どのように判断するのですか?
- A法的トラブルは、原則として、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が生じた時に発生したものとみなします。
出典:MIKATA
だからここは、ぐっと我慢してください。
トラブル原因日が保険開始日より早まってしまえば保険に入った意味が亡くなってしまいます。
1日100円であなたが勉強しなくても理論武装ができるので、いま近隣トラブルで悩んでいる方は絶対に加入したほうがいいです。
MIKATA加入後待機期間が3ヶ月あります。3ヶ月前に問題を起こすと、保険金が使えません。
加入後3ヶ月後から交渉していきましょう。(加入後の体験談)
方法2:近隣住民に接触。車が邪魔だということを伝える(お願いスタンス)☜私はここで解決した。(会社の案件なので弁護士保険は未加入)
販売している物件の私道に駐車している近隣住民は週2回だったのと、駐車時間が2時間程度だったので、警察の方では指導することができないといわれました。
その物件は4mの幅員があったので42条1項5号だったのですが、通り抜けができない私道だった為、警察が関与できないそうです。
そこで私は、まずはお願いというスタンスで相手の出方を見ました。
相手の出方によっては法的手段も持ちいろうと思っていたからです。(しかもこちらは法人という立場。資金はあります。)
その方は老夫婦だったのですが免許を返納するにあたって、車を売却するそうなので少し待っててほしいとの事。
完成するまでであればいいですよという旨を話をし、一時的には一件落着です。
もちろん内緒でボイスレコーダーを取っております。
(必ずボイスレコーダーは取ってください!いった言わないを防ぐときに使用できます。)
方法3:近隣住民へ再度接触、弁護士保険のカードを見せながら迷惑駐車が辞めないようであれば内容証明を送る旨を伝える。
私道内に車を止めるのはやめてほしいと伝えたはずなのに、次の日には迷惑駐車を行っていたら腹が立ちますよね!でもここは抑えてください。証拠集めとして写真を撮っておきましょう。(お願いしたにも関わらず迷惑駐車を続けている証拠を集めます。)
そして方法1の時点で取得したMIKATAの弁護士保険カードと今までの証拠写真を見せながら、内容証明書を送る旨を夫婦そろって伝えるようにしましょう。
一人だとダメです。(近隣隣地が逆上してくるかもしれません。でもそこはひるんではダメ)
そこで数日待ってもNGであれば、内容証明書を送り少額訴訟を起こしましょう。少額訴訟について引用します。
- 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
- 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
- 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
- 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
- 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
- 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
出典:裁判所
少額訴訟を起こす場合は、10万円単位で印紙代1,000円必要になります。
60万円を求める場合は6,000円の費用が掛かります。弁護士を雇ったりするともっと費用が掛かりますが、ここで弁護士保険を使用しているので、保険料で弁護士を呼ぶことだってできますよ。どっちが圧倒的に有利かすぐにわかりますよね。
※相手はこの時点で弁護士保険に加入しても保険は使えません。相手が弁護士を使用する場合は、相当な費用負担を要することになるでしょう。
更に上記の判例で私道でも複数人が通る道路に対しては車庫として認めないなどの判決も出ております。
ここまで来たら、相手がおバカではない限り迷惑駐車を辞めると思いますけどね。
まとめ
☑私道の持分を持っていないと、迷惑駐車の撤去が難しい。
☑通り抜けしている私道・複数人が通る私道であれば、裁判上の判例では駐車不可・車庫として認めていない例が出ている。
☑最終的に法的手段に頼らないといけない時が来る。慌てずに、冷静に法律のプロを保険という形で味方につけて、それから冷静に対処しよう。
もし相手が感情的になったタイミングでボイスレコーダーの話をすれば、相手は言葉を選ぶようになります。(威力業務妨害になる可能性があるから)何事も冷静に対処しましょう。
という私も過去に裁判一歩手前まできて感情的になったので反省も踏まえてこの記事を書いております。
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