住宅を購入するメリットの一つとして住宅ローン控除というものがあります。
住宅を購入する方を増やして、不動産流通を活発にさせるために住宅を購入した人には、税金面で優遇してあげようという政策ですね。
住宅営業をしている時は必ず説明しております。これを知るのと知らないのでは最大年間40万円お客様が損してしまうからです。
もしこのブログを読んでいただいているあなたがご存知でないようでしたら、何かのご縁だと思いますので、最後まで読んでくれればうれしいです。
では住宅ローン控除(減税)についてお伝えします。
スポンサーリンク
住宅ローン控除(減税)とは?

住宅ローン控除を簡単に言うと、居住用の住宅ローンの年末の残高の1%の金額を所得税から控除されて、確定申告をすると還付される制度です。期間としては最大10年間有効になります。
ここでのポイントは3つです。
・毎年年末時の住宅ローンの残高の1%の控除額なので、当然支払いをしていれば控除額が減ってくる。
・住宅ローンの税制優遇措置なので、投資用ローンには使用できない。
・還付される金額が消費税5%時代の時は最大20万円だったのに対して、現在は40万まで還付される。
住宅ローン控除は2014年に消費税増税の際に、住宅ローンの残債の最大2,000万円の1%までしか還付の対象になりませんでしたが、消費税増税後は4,000万円の1%までに拡大したため、住宅ローンで沢山借入れしても、4,000万円までは還付の対象になりました。
ただここで1つ気を付けて頂きたいのは、還付金額はその年に支払いをした所得税の金額が住宅ローンの残債額の1%未満だった時の還付金額です。
所得税が支払額がローン残債の1%未満だったら?
自分の支払っている所得税が1%以下だった時どうなるのかについてですが、まずはあなたが一体1年間でいくらの所得税を納めているかを知る必要があります。では調べ方ですが、会社員の方であれば源泉徴収票を見れば一発でわかります。

画像で源泉徴収票(著作権フリーだよ)の名前の右下に源泉徴収額という項目があるのがわかるでしょうか?
その金額が年間支払いをしている所得税の金額になります。
自営業の方については源泉徴収票がないので、確定申告書で所得税を確認するか、課税証明書を取得して確認する方法がございます。
平均所得税の支払い金額ですが、大体年収500万円ぐらいの人で178,100円ぐらいといわれております。
住宅ローン控除の40万円の所得税を超えるためには、年収700万円以上ないと所得税で住宅ローン控除の1%を超えるほど所得税を支払っていないのです。
住宅ローン控除の枠が広がり20万円から40万円に拡大しても、支払っている所得税の金額が少なければ、当然支払っていない部分については還付が受けられないのが原則です。
よって住宅ローン控除(減税)はどちらかというと高所得者の為の税制になります。
ただ所得税の支払い金額のみでは、年収の低い方は全くこの控除の恩恵を受けられない税制になってしまいます。
そこでの救済措置が住民税の一定額の控除になります。
年収が低い人向けの減税措置はこちら
コメントを残す