購入する戸建て住宅やマンションの保険として地震保険に加入する方が増えてきております。
ここ最近の地震では1995年に起きた「阪神淡路大震災」をはじめ、2011年の「東日本大震災」、2016年の「熊本地震」によって、ますます地震保険の重要性が問われているような気がします。
これから住宅を購入される方の多くの方が地震保険に加入すると思いますが、そもそも地震保険の仕組みをご存知でしょうか?
実は、地震保険は、火災保険などの民間の保険会社(企業)が運営しているわけではなく、国が制度を決めて行っているってことを知っていました?
恐らく知らない方が多い事でしょう。家を買うときじゃないと地震保険について真剣に調べないと思いますから・・
今回は火災保険とセットになる地震保険について知らないと損する5つのポイントについてご紹介させていただきます。
地震保険の知らないと損する5つのポイント
地震保険は国が運営しているので、保険料はどこも同じ。現在の地震保険料で保険会社が行っても利益が取れないほどの安さ。加入時期は5年まで
地震保険は民間の保険会社が運営しているわけではなく国「外務省」が日本地震再保険株式会社が運営しております。
日本は世界一の地震大国なので、保険金を準備している金額もなかなかすごいです。
1回の大震災で最大11.3兆円まで支払えるように準備しているそうです。ちなみに日本地震再保険株式会社の調べで、東日本大震災に支払われた保険金は約1,275億円です。
めちゃくちゃすごい大金ですが、日本地震再保険株式会社の予算を使い切るためには、東日本大震災の規模の100倍程度の規模が必要だってことです。
これを見る限り、日本の地震保険が倒産することはなさそうですね。
予算があることから、地震保険料は制度で決まっております。しかも安い。
さすが国の保険ということになります。
▶基本料率(建物、家財とも)保険料の一例
【保険始期が2017年1月1日以降の地震保険契約】
都道府県 イ構造※1 ロ構造※1※2 岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 6,800 11,400 福島県 7,400 14,900 北海道、青森県、新潟県、岐阜県、京都府、兵庫県、奈良県 8,100 15,300 宮城県、山梨県、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県 9,500 18,400 愛媛県 12,000 23,800 大阪府 13,200 23,800 茨城県 13,500 27,900 徳島県、高知県 13,500 31,900 埼玉県 15,600 27,900 愛知県、三重県、和歌山県 17,100 28,900 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 22,500 36,300 ※1 地震保険の建物の構造区分は、イ構造とロ構造の2つに区分されます。これはセットで契約する火災保険の構造区分により区分されます。
●イ構造
火災保険の構造区分がM・T構造、A・B構造または特・1・2級構造の場合(主として鉄骨・コンクリート造の建物)●ロ構造
火災保険の構造区分がH構造、C・D構造または3・4級構造の場合(主として木造の建物)
木造の建物であっても、建築基準法に定める耐火建築物・準耐火建築物、省令準耐火建物に該当するものは、イ構造になります。
やはり建物が高層になっている東京や、富士山に近い静岡県が高いですね。私の住んでいる埼玉県も地震保険料が3番目に高いです。
保険料の大体の目安は1年間で2万円程度と覚えておきましょう。
これをみて安いと思うかはあなた次第ですが、私からしてみれば、突発的に起きる地震に対して、1,000万円当たり2万円程度の保険料で済むのであれば安いかなって思ってしまいます。(火災保険は人災なので、防げる可能性が地震より高い)
あとね。地震保険がいくら安いからといって単独で加入はできません。
必ず火災保険とセットにして加入することが決められております。
火災保険の加入年数は最長10年ですが、地震保険の場合は最長5年と決められております。
地震保険の支払われ方は国によって4段階にきめられている。
地震保険は地震によって建物に損傷があった場合、地震保険分の保険料が満額で下りるわけではありません。
地震保険の支払い方は、2017年1月1日以前と以降で分かれます。
(表1-1)<保険始期が2017年1月1日以降の契約>
保険対象:建物・家財 損害程度 保険金支払額 全損 保険金額の100%(時価(※)が限度) 大半損 保険金額の60%(時価の60%が限度) 小半損 保険金額の30%(時価の30%が限度) 一部損 保険金額の5%(時価の5%が限度) (表1-2)<保険始期が2016年12月31日以前までの契約>
保険対象:建物・家財 損害程度 保険金支払額 全損 保険金額の100%(時価(※)が限度) 半損 保険金額の50%(時価の50%が限度) 一部損 保険金額の5%(時価の5%が限度)
建物の半分以上が地震によって倒壊してしまった場合は、全壊とみなされ地震保険の保証額全額分を保険金として支払われますが、建物の一部しか壊れていない(屋根だけ)や少し壁に亀裂に入ったの場合は、たったの保証額の5%しか払われません。
2017年1月1日以前と以降で3つの判定ラインから4つになったのは、一部損と半壊の間に差があり、保険金が少なくなってしまったことが原因です。
2017年からは小半壊という項目を設けることで、外壁などの亀裂などの破損はどうみても一部損だけの保証額では補修することができませんので、小半壊で補うという形になり4段階になりました。
以前より火災保険が使いやすくなっていおりますね。
そのせいで東京都の地震保険料が1000万円当たり2,000円の保険料増になっていることをわすれてはいけません。(ほかの地域も全体的に保険料が上がっております。)
地震による二次災害の火災については火災保険の対象ではない。せいぜい出ても火災保険の保証額の5%程度
地震による二次災害の火災については、火災保険では保険の対象外になるってことをご存知でしょうか?いくら火災保険の保証金額を上げたところで、保険金はおりません。
火災保険では地震による火災は補償されないのですか?
地震保険に加入されていないと、火災保険だけでは地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする損害は補償されません。火災保険では、地震火災費用保険金(*1)として火災保険金額(*2)の5%をお支払いしますが、地震等による損害を補償するためには、ご契約の火災保険に地震保険を付帯して、ご加入いただく必要があります。
※地震保険に加入されていないと、地震による火災だけでなく、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償されません。
(*1)
地震火災費用保険金とは、地震等を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合に火災保険金額の5%をお支払いするものです。(地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)
この地震火災費用保険金はすべてのプランで自動的にセットされる補償です。出典:損保ジャパン日本興亜
マーカーさせていただきました「火災保険だけでは地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする損害は補償されません。」と記載されており、火災とは書いておりませんが、地震等による直接的な原因とする損害はお支払いできないということは、地震による火災も保証の対象外です。
火災が起きたのに火災保険が下りないのって変ですよね!?
でも保険法では現状がこのルールなのです。
地震大国の日本で地震保険に加入しないことがどれだけリスクだということが、この項目でわかっていただけたかと思います。
制度上火災保険の50%までしか国から地震保険が出ないが、残りの50%を一部の保険会社の保証に入れるサービスがある。
通常地震保険は、加入した火災保険の保証額の半分までの保証額しか設定することができません。
なぜなら先ほど国は11.3兆円の予算はあるとは言うもの、日本という国自体は借金大国の為、国に100%払うお金がないのが現状です。
しかし、2017年あたりから地震保険の残り50%分の保証を東京海上日動や損保ジャパン日本興亜をはじめとする一部の保険会社が保証するサービスが誕生しております。
地震保険の残りの50%部分については規制がかかっていない為、各保険会社が保険料を決めることができます。国の地震保険よりは高くなる分、その分の付帯設備が充実することでしょう。
地震に心配だ!って方にオススメなサービスです。
地震保険には地震保険控除で所得税・住民税の所得控除が最大5万円分受けることができる。
地震保険に加入すると、年末調整で所得税・住民税の一部が返ってきます。控除一覧表は国税庁より引用しております。
区分 年間の支払保険料の合計 控除額 (1)地震保険料 5万円以下 支払金額 5万円超 5万円 (2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額 1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円 2万円超 1万5千円 (1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) 出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
ここで勘違いしてはいけないのは、住民税・所得税が5万円返ってくると思わないことです。
自分の所得から最大5万円を引かれるってことです。所得が減れば当然請求される所得税・住民税が減り、すでに支払っている所得税・住民税の一部が還付されるってことです。
仮に地震保険に3万円払った場合、所得控除で年収が3万円減ります。
年収により税金の還付額が変わってきますが、大雑把な計算でいくと、所得税10%・住民税10%でおよそ6,000円分還付されると覚えてもらえれば結構です。(年収1,000万円以上の場合は所得税15%として計算)
地震保険に入っている人は実は少ない!?2015年現在で3割程度しかいない現実。
地震保険にほぼ全員が加入していると思っていたのですが、調べて見ると意外な結果になりました。
\ 1994年 1995年 世帯数 44,235,735 44,830,961 契約件数 3,968,835 5,181,407 世帯加入率 9.0% 11.6%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 53,783,435 54,171,475 55,577,563 55,952,365 56,412,140 56,950,757 12,747,680 14,088,665 15,050,169 15,601,783 16,234,325 16,809,257 23.7% 26.0% 27.1% 27.9% 28.8% 29.5% 参考:損害保険料率算出機構
2015年現在では総世帯数のたった3割しか加入していないという結果です。
かなり少ないと思われると思います。もしあなたがこの数字をみて、私も地震保険に加入しなくても大丈夫かなと一瞬でも思ったら、それは早計です。
この数字は全世帯と記載されております。
地震保険は始まったのは1966年からですが、地震保険に加入したほうが良いという普及活動を行ったのは阪神淡路大震災直後の1995年です。
つまりそれ以前に住宅を購入している人たちもこの数字に含まれていることを忘れてはいけません。
ちなみに営業時に地震保険に加入しなかった人は私のお客様ではおりません。
ほかの営業マンでもいないでしょう。それだけ地震保険は一般化されているのです。
仮に地震保険に加入しなかった場合、被災者生活再建支援制度を使用する方法がありますが、被害の程度と再建方法に応じて最高300万円しか行政に支援されません。
住宅ローンが残っているのにも関わらず、たったの300万円で生活を建て直せって言われても無理な話です。
地震保険に加入しておいた方が無難でしょう。
まとめ
☑地震保険は民間の保険会社が運営しているわけではなく、財務省が運営しており保険料が安い。地震保険の保証額は火災保険の50%までが上限と規制されている。
☑地震保険の支払方法は2017年以前は3段階だったのに対して、2017年以降は4段階とより細かくなっている。より被害に対して対応するためだと思われるが、保険料が2,000円程度上がっていることを忘れてはいけない。
☑地震が原因で起きた火災は火災保険の対象にならない。
☑2017年以降から民間の保険会社で、地震保険の残り半分の50%の保証を保険会社独自で保証するサービスが生まれた。費用は国が提示する金額より高め。
☑地震保険に加入すると火災保険では使用できない、所得控除を最大5万円分受けることができる。年末調整をすれば所得税・住民税が数千円程度返ってくる。
この記事を読んで、地震保険について理解を深めてもらえればうれしいです。合わせて火災保険の事も下記の記事でチェックしておきましょう。
元住宅営業マン一押し!
未公開物件・注文住宅の情報収集に使えるサービス3選
【PR】タウンライフ
タウンライフ家づくり:★★★★★
全国600社の大手ハウスメーカー&地元工務店から複数の間取り&資金計画が無料で手に入れられるハウスメーカー相見積もりサイト。プラン力は勿論・1つのハウスメーカーにとらわれない家造りが出来るのがオススメ!
タウンライフ不動産:★★★★
100人中44人が未公開物件が貰えたと好評!独自の基準をクリアした全国300社の大手&地元不動産会社に直接問合せできるので注文住宅の土地探しにオススメ!もちろん都内の未公開物件も狙えます。