隣が駐車場の物件は解放感があって良い物件に見えます。
実際駐車場に新しい建物が経たなければ、解放感のある物件ですよね。
ただお隣が駐車場の物件を購入するときは、将来建築するリスクを踏まえて購入する事が必要です。
たとえ建築物によって日当たりが悪くなったとしても、違法建築をしていない限り相手に建築を中止するのが難しいからです。
今回は隣の土地が駐車場の物件を購入するときに、チェックしてもらいたい5つの注意点をご紹介させていただきます。
目次
お隣の駐車場の方角は?
隣の駐車場の方位によって、あなたが購入する物件の日当たりが変わってきます。
例えば東道路に接道している物件で、北側に駐車場があれば、例え駐車場に建築物が建ったとしても日当たりには影響しないでしょう。
ただ南側に駐車場があった場合はどうでしょうか?
南側の駐車場に建築物が建たなければ日当良好ですが、その駐車場が建売業者などに買い取られて家が建ったらどうでしょうか?
一気に真っ暗になっちゃいますよね・・・
よく広告で、「南側に駐車場の為、日当良好」と歌っている広告が有りますが、建築物が建ったら真っ暗になるリスクがあるという事を知っておいてください。
南側に駐車場がある物件は購入しないほうが無難です。(この手の物件はまあ売れなかったよ。)
その駐車場の所有者は個人or法人?
駐車場の方位がわかったら、次は駐車場の所有者を調べることが重要です。
なぜなら所有者によっては、駐車場を売らないかもしれないからです。
例えば、個人の方が持っている土地であれば、相続や資産処分等で駐車場を売却してしまう可能性が高いです。
しかし法人が所有しており、会社の駐車場として使用していたらどうでしょうか?
その会社がつぶれなければ売却することはないので、建物が建つ可能性が低いと判断できますよね?
更に言えば、国や役所が持っている土地だった場合はどうでしょう?
入札で売却するリスクはありますが、それ以外については売却されるリスクは低いです。現に役所が所有していた駐車場を買ったときは、役所が20年以上も駐車場を所有しておりました。
売却リスクの高い順として
個人>>法人>>国・役所
になります。
その駐車場の土地の広さを知れば、建てられる建物が大体わかる。
隣の駐車場の大きさはどれくらいでしょうか?40坪程度の駐車場であれば戸建てしか建てられませんが、100坪以上の駐車場であれば、アパートや小さいマンションを建築することも可能です。
駐車場の土地の広さを知りたければ、法務局にて登記簿謄本を取得することで、所有者と土地の大きさを知ることが可能です。
不動産会社の営業マンに駐車場の広さを必ず教えてもらいましょう。
また余談ですが、マンションを建築する場合は土地の間口が4m以上なければ建築することができません。
さらに道路の幅員が6m以下であればマンション建築はほぼ不可能。
旗竿地の駐車場であれば戸建て住宅しか建てられませんので、参考までに覚えておいてください。
重要:その駐車場の用途地域を確認すべし!!
用途地域とは簡単に言うと、その土地を利用法を定めた者になります。
用途地域は全部で12種類あります。
例であげると、工業専用地域であればプラントなどの工場が建てられるエリアですが、病院は立てることはできません。
工業地域などの臭気が発生する中で治療するのは非効率ですからね。
また第一種低層地域とは、低層住宅のみしか建てられない住環境の良い地域に定められますが、そこに5階建てのビルなんていうのは立てることができません。
このようにあなたが購入する物件の用途地域を知ることで、隣の駐車場に何が建つかを予想することができます。
例えば第一種低層地域であれば、どんなに駐車場が広くてもマンションは建設されません。
逆に第2種住居地域であれば、住宅以外にもカラオケ店なども立てることができます。最悪のケースを想定した場合は住宅以外の建物も経つという事を踏まえて購入する必要があります。
またマンションが建築された場合の階数を知る方法は、すでに建築されている周りのマンションと比較してみるのも手です。
マンションの高さについては用途地域と前面道路の広さで決まってきます。
前面道路が4mの物件の上、住居系の用途地域であればマンションを建築することはありません。
せいぜいアパートが精一杯でしょう。(容積率が制限されてしまうため!)
用途地域についてはこちらで確認してください。
駐車場は第三者の土地なので、建築基準法に違反していない限り文句は言えない。
隣地の駐車場が第三者に購入し、新しく建物を建てる場合は、新所有者に対して文句が言えるのでしょうか?
基本的にはNOです。
よく日照権返せとかいう方がおりますが、あくまでに日照権は建築基準法に違反している物件にしか言えないことです。
新しい所有者が建てる建物に「建築確認」が下りてしまえば、建築基準法を満たしていることになります。
そもそも隣の駐車場を購入したんだから、建物が経つという前提で購入しなければなりません。
まとめ
隣の土地が駐車場の物件を購入した時の注意するポイントをお伝えしましたがいかがだったでしょうか?
・所有者は個人か法人化
・土地面積は広いのか?
・その駐車場の用途地域は住居系、商業系?
・新しい所有者が建てる建物に基本的には文句を言えない
・将来必ず建物が建てられると思って購入する。
・南側に駐車場がある物件は購入しないほうが無難
住宅購入で「こんなはずじゃなかった・・・」と後悔しないように、この5点の注意点をチェックしてから購入してほしいですね。
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